失業保険について…

友人が失業保険の認定日を勘違いしていて
行きそびれたそうなのですが
この場合 どうなるのか
わかる方いらっしゃいますか?


一応 明日すぐに
ハローワークに行くように言ったのですが…

ちなみに 初回ではないようです(2回目?)

すみませんが
回答お願い致します。
認定日の変更は前日までハローワークの方に
連絡し変更出来ますが質問を見る限りでは
ただ忘れて行きそびれたみたいですね。

この場合は、失業保険をもらう期間が
1ヶ月延びます。

認定日は仕事をしていないかの確認ですから
ハローワークに相談しても厳しいかも?

病気等で行けなかった場合は
診断書を病院で貰いハローワークへ
提出すれば大丈夫です。
雇用保険について教えて頂きたいですm(__)m

23年の9月末まで2年半正社員で働いていて、自己都合退職しました。


その後ハローワークで失業保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限中に派遣社員で就職しました。ですが1ヶ月で辞めてしまい現在は8月までの短期アルバイトをしています。

そこでお伺いしたいのですが、2年半掛けていた雇用保険を継続するには離職してから1年以内に雇用保険がある会社に転職をしたら自動的に継続になるのでしょうか?

調べてみたのですがよく分からなかったのでどなたかよろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の被保険者期間は2つあります。

ひとつは受給資格を決める被保険者期間で、こちらは雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしてしまうと、1円も受給していなくてもリセットされ、再就職先以降の職場で新たに受給資格を得なければ次に失業給付の受給申請をすることはできません。

もうひとつは所定給付日数を決める算定基礎期間で、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしても、1円も受け取らなければ通算されます。

補足について。
雇用保険被保険者証はなきゃないでどうにでもなります。

試用期間中は一切社会保険に加入しない会社もあります。求人に応募する際に確かめましょう。入社したのが1年以内でも、試用期間中に1年を超えてしまうと通算されなくなっちゃいます。
失業保険って…、
退職後、アルバイトをしながら就活(職探し)する場合、貰えないんですよね?
前会社で納めてた雇用保険は、次就職してまた退職した場合、
3社目決まるまで、前会社の失業保険と次の会社の失業保険は合算されるのですか?
雇用保険払ってる場合です。
アルバイトでの給料によって減算されたりします。なので、アルバイト次第で一部支給されることもあれば全く支給されないこともあります。

また退職後、失業保険や再就職手当を受けとらず退職日から1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば、今までの雇用保険加入期間に通算(合算)されます。
なので、失業保険が合算されるわけではありません。
ちなみに失業保険は雇用保険に加入していた期間によって支給を受けれる日数が変わってきます。
失業保険、妊娠
失業保険の受給期間について、ハローワークの方から説明を受けたのですが、いまいち理解できなかったので、どなたか教えてください。

私は、2010年2月末に退職、2010年5月頭に妊娠が判明しました。
ハローワークに、失業保険の受給期間延長手続きが出来るかどうか問い合わせた所、

「延長の手続きは可能だか、手続きが遅くなればなる程(退職後すでに3ヶ月経とうとしているので)、受給期間が短くなるので、早めに手続きをしてくださいね」

と言われました。
が、私にはこの意味が分からず…(忙しそうな雰囲気が電話越に伝わり、質問できませんでした)
これって、どういうことなのでしょうか?
貰える金額が少なくなってしまうとか、そういうことでしょうか?
ちなみに、離職票は手元になく、先ほど以前働いていた会社に申請したばかりなので、2週間後位にならないと手続きには行けそうにありません。

無知で申し訳ありませんが、どなたかご回答をお願いいたします。
私は退職後すぐ妊娠が発覚したので“受給期間の延長”を申請したことがあります。

受給期間延長を申請し出産後、子供が3歳になる前までに失業給付を受給しました。
延長した後の細かい日程等は失業認定の時、書き込みできる表付きで説明してもらいました。

ただ他の方も言うように“働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1カ月以内”に申請しないといけないようなので
離職票を入手して早急な手続きをお勧めします。
失業保険について教えて下さい。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?

現在15万円ほど支給されています。
受給中のアルバイトについての規定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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