扶養家族の基準について教えてください。
「1年間の年収が103万以下」とよく聞きますが、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?

お願いします。
私は29歳女性です。今年の1月に結婚しました。
今はまだ夫の扶養家族にはなっていませんが、これから扶養に入ろうと思っています。

そこで「1年間の年収が103万以下」という計算は、これは「1月から12月という単位」で計算すればいいのでしょうか?

今ハローワークで失業給付の手続きをしていて、これから給付予定なのですが、それが済んでから扶養に入ることは可能でしょうか?「1~12月単位での計算」ならば、今年は見送って来年の1月から扶養に入った方が良いですか?

【これまでの流れとして】
2007年1/30入籍
2007年3/25退職(自己都合退社)
2007年4/12~ハローワークにて手続き(7/9まで給付制限期間中)
2007年7/10~失業の状態であれば90日間の失業保険給付

ちなみに2007年1月から退職までの給料の合計は54万円ほどの計算です。
あなたのいう扶養家族とは何ですか?

所得税のことでしたら、給与収入の場合、1月から12月まで合計103万円以下なら所得は0となり、ご主人はあなたを配偶者控除できます。この場合、失業手当は考えません。

健康保険でしたら、申請以降の月収が108,333円以下(年収に直すと130万円未満)ならご主人の健康保険の被扶養になれ、国民年金は第3号被保険者となります。この場合、失業手当は含まれます。よって失業手当受給終了後に申請してください。
失業保険・扶養の件で教えてください。
今月の初旬に会社都合(旦那の転勤)で私は退職することになりました。
旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、入ると失業保険がもらえないと知りました。
国民保険に入り失業保険受給しようか迷っています。
今回の私の退職理由は「自己都合」になりますか??
3ヶ月待機があるのであれば,受給をしないほうがいいか・・迷っています。
もちろん職探しには意欲あります!!

※私の所得が140万でした。
自己都合ではありますが、その理由が旦那さんの転勤についていくということで、『正当な理由』を認めてもらえると思います。
認められれば、給付日数は自己都合の場合と同じですが、3ヶ月の給付制限はつきません。
7日間の待機後、すぐに受給期間にはいります。
嘱託職員で勤務して約1年になります。
雇用保険に加入していますが、退職した場合に失業保険を受け取る事は出来るのでしょうか?
受け取る事が出来る場合は、基本給の何パーセントですか?
また、期間はどのくらいです
教えて下さい。
1年以上の勤務があるなら受給は可能です。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本給の何%と言うのではなく、離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)を元に計算されます。
基本手当日額の計算式を記しておきますので、計算してみてください。

基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(W)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180

支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間によって90日~330日まで違いがあります。
税金、扶養について教えてください!!
1.○社 今年度1月~4月勤務 650000円総支給額
2.△社 今年度5月~10月勤務 650000円総支給

会社都合での退職の為、11月に離職票など書類が整い次第に、失業保険の給付を考えています。
先日こちらで質問したところ、日額が3400円程度とのことです。(月額10万円程度×12ヶ月=120万円)
ですので、社会保険のほうでは主人の扶養に入ることが可能とのことです。

問題は、今年度のことです。

今年度は、すでにもう130万円の総支給額があります。
11月から失業保険の受給をうけると予定していますが、11月から主人の扶養に入ることができるのでしょうか??

それとももう今年度は130万円超えるので、11月~12月は国民保険へ入らないといけないのでしょうか??
(または、2ヶ月だけ社会保険を任意継続するか・・)

面倒なことだらけでいろいろ調べていますが、なかなか答えがでずにいます。

詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!!
・配偶者の範囲:
給与所得のみであれば 年間収入(交通費を除く)が、1.409.999円以内なら、配偶者特別控除が受けられます。
失業保険は、収入とはみなさないので ご主人の配偶者として処理出来ます。
・ご主人の社会保険と3号とのからみ
まもなく 年末調整が始まりますが…ご主人の会社の保険証を今 持っているのなら そのままで問題ありません。
通常なら、130万円を超えると ご主人の社会保険より脱退しなければなりませんが…現状、失業状態ですので そのまま何も手続きをしないでOKです。
仮に脱退手続きをすると、10月中に 脱退。11月 社会保険加入で 1ヶ月 国保加入が必要になりますが なんせ お金が出て行くだけで メリットはありません。
もし、収入証明を求められたら…失業保険の受給者証のコピーを提出すれば問題ありません。
※年明けの確定申告だけは、必ず 行なってくださいね。住民税が 掛かる為 申告しないと後々 ご主人の会社に市役所より書類が送られる場合があります。
生活保護者です。失業保険認定で給付がでました。生活保護法では収入に あたりますから申告しないといけませんが給付額が生活保護の額より高い場合、
保護が停止になるのでしょうか?また病院とうの医療は自費になるのでしょうか?
給付額が生活保護の額より高い場合は収入申告により算定をして毎月の生活扶助受給額と同じ額になるように保護費決定をします。
したがって扶助の中の生活扶助費は最低生活基準額費と同等の計算をしますので、失業保険の額が上ならば失業保険給付金が無くなるまで停止になります。

医療扶助はそのまま使えます、生活扶助費と医療扶助は別なので医療関係は福祉指定の場所は無料です。

また住宅扶助もそのまま変わらず支給されます。
教えてください:失業保険の基本手当の給付を受けている状態で、その受給時期の変更申請はできますか?
1月末に退職(会社都合)をし、2月10日にハローワークにて失業保険の受給手続きをいたしました。
7日間の待機の後、2月17日~90日間の失業保険を受給しております。

上記の状態で、育児や家事の専念により、就職活動ができなくなったなどの理由で、
現在受給中の失業保険の給付時期を後ろにずらすことは可能なのでしょうか?

私は今1歳の子供の育児中で、受給手続きの際は就職活動と育児・家事の両立をなんとか
やっていけるだろうと思い受給期間の延長申請はせず、すぐに失業保険を受給する方向で申請をいたしましたが、
雇用保険受給者説明会や初回講習を受ける中で、自宅からハローワークの距離が遠いこともあり、
今の状態で就職活動を行うことが難しいと思うようになりました。

希望としては、息子の預け先を確保した状態で、腰を据えて就職活動を行いたいと思っております。
また、再就職を見据え、職業訓練受講の応募も検討しております。

失業保険給付途中で、受給時期を変更することは可能かどうか、
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
受給期間の延長を行うことは可能な場合もあります。
実際に変更できるかどうかはハローワークの判断ですので一度ハローワークにお問い合わせいただくことをお勧めします。
受給期間延長申請書や雇用保険受給者資格者証、延長理由に該当することの事実を確認できる書類が必要になるようですよ。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN