妊娠出産で失業保険の給付延長手続きをしていました。そろそろ給付の手続きに行こうと思っていますが、待機期間に行う「活動」は、ハローワーク内の閲覧機での検索でも一回の活動とみなされてい
ますか?ちなみに池袋のハローワークです。数年前は、上記でオッケーでしたが、現在はどうなのか知りたいです。
失業保険が受給される為には一定回数の求職活動が必要になります。この求職活動はハローワークごとに内容が異なるようです。検索機で検索すれば求職活動になる場所と、それだけでは求職活動にならない場所があるようです。まず、下記の求職活動はどこのハローワークでも大丈夫みたいです。

☆求職活動になる内容
1、ハローワークで職業相談をする
2、ハローワークで職業紹介を受ける
3、求人に応募する
4、公的機関が主催する求職活動支援セミナーなどに参加する
5、企業説明会に参加する
6、各種国家試験や検定などを受験

上記の内容は求職活動になるみたいですが、ハローワークにより異なるみたいなので、詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい。
昨年妊娠し退職をいたしました。失業保険の延長を申請しています。2月下旬に出産を終えました。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?



旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。

産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?

妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。

詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
出産に伴う受給期間延長をされていたのであれば、受給申請が出来るのは出産後8週経過後からになります。

給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。

給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。

あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養を抜けるタイミングは、奥さんが受給開始した日からになります。
社保などは月末に所属していたところで支払うので、月初めに抜けたほうがお得という気がしまうが、逆に扶養に再度加入するタイミングも図る必要があるので、何日間受給するのかによりますし、30日の月とか31日の月とかもあるので受給日数と暦をかぞえて、手続きに行く日を決めることですね。
待機期間が7日あることもわすれずに。
まぁなかなかきっちり計算するのはむつかしいですし、計算どおりに行くかどうかも何とも言えません。

現在16歳未満の扶養控除はなくなりましたので、お子さんが生まれても税金はやすくなりません。
奥さんがやめて4月までの給与が103万以下なら手取りが増えても良さそうですが、会社が忘れているのかもしれません。ただし、所得税は仮払いなので年末調整でその分多めに帰ってきます。

住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求のくる後払いの税金なので6月に上がったのは昨年の所得が増えてるからです。
奥様が今年扶養内であるなら来年の6月から下がります。

1月1日に扶養になっているのではなく、12月31日の時点で扶養になっていなければいけません。
体調不良で6月末で会社を退職しました。
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。

7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。

しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)

①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)

②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?

③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?

④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
①体調不良の原因が妊娠によるものだと微妙なところです。

医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。

②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。

しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。

③その流れでよろしいです。

ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。

健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。

④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。

omntrsc_ooo0222さん
派遣で働いています、今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
>今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
派遣の有給と失業保険について
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。

現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。

派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)

今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。

やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
>やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?

質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。

有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。

ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
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